CRYSTAL CLAY
CO2排出量の低減、再々リサイクルが可能な環境配慮型製品を提供しています。
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クリスタルクレイタイル
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グリーン購入法
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グリーン購入法

国や地方公共団体などが調達する物品を、環境への悪影響が少なく、持続可能な社会づくりに結びつけようと定められたのが、2001年4月から施行された、「環境物品などの調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)です。この法律の推進によって、いま公共に関わる需要構造の次元から、物品の流れが大きく転換されようとしています。
中でも特に重点的に調達すべき物品として、「14分野101品目」が定められ、これについてはできる限り基準を満たすものを選ぶという方針が掲げられています。ガラス再資源化タイル/断熱材は、公共工事分野の資材において、この特定調達品目に指定されています。

適合商品

クリスタルクレイ タイル:FTシリーズFPシリーズWZシリーズWMシリーズPLATTYシリーズFAシリーズ
クリスタルクレイ セラミックブロック:CT2シリーズCLBシリーズ

 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

●公共工事

品目分類 品目名 内容
タイル 陶磁器質
タイル

【判断の基準】

1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。

2)再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

 

【配慮事項】

重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

 

◎別表

再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法
採石及び窯業廃土 前処理方法によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石炭灰
廃プラスチック
建材廃材(汚泥を除く)
廃ゴム
廃ガラス
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化
下水道汚泥 焼却灰又は溶融スラグ化
上水道汚泥 前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥
舗装材 再生材料を
用いた
舗装用
ブロック
(焼成)

【判断の基準】

1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成されたものであること。

2)再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

 

【配慮事項】

重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

 

◎別表

再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法
採石及び窯業廃土 前処理方法によらず対象
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石炭灰
建材廃材(汚泥を除く)
廃ガラス
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化
下水道汚泥 焼却灰又は溶融スラグ化
上水道汚泥 前処理方法によらず対象
湖沼等の汚泥
再生材料を
用いた
舗装用
ブロック類
(プレキャスト
無筋
コンクリート製品)

【判断の基準】

1)原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。

2)再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。

 

【配慮事項】

重金属等有害物質の含有や、施工時及び使用時に雨水等による重金属等有害物質の溶出について、土壌の汚染に係る環境基準等に照らして問題がないこと。

 

◎別表

再生材料の原料となるものの分類区分 前処理方法
都市ごみ焼却灰 溶融スラグ化
下水道汚泥